一時支援金の登録確認機関になりました

【一時支援金とは】

一時支援金とは、緊急事態宣言の影響を受けた飲食店業等の事業者が、2021年の1~3月のいずれかの月において、前年(2020年)又は前々年(2019年)同月と比較して売上50%以上減の月がある場合には法人60万円、個人事業主30万円の補助金を受けることができるものです。

この一時支援金の申請には、税理士等の専門家による事前確認を受ける必要があります。税理士等の専門家は、国にあらかじめ事前確認を行える機関として、「登録確認機関」としての登録申請をしています。登録申請を行っていない場合にはこれらの専門家は事前登録を行うことができません。

事前確認が必要になった背景として、持続化給付金の申請で詐欺被害が多発したことが挙げられます。

持続化給付金の趣旨はいち早く事業者に資金を届けるものでしたから、国としては申請システムは特に審査する機関がなく、自己の申請内容を形式的に満たせば支給するといったものでした。

国も税金関係の申告期限を無期限に近い形でおこなったことから、それを悪用され、事業者でもなんでもない方が、過去の申告書をさかのぼって提出して事業者と偽り不正に持続化給付金を受給したという事態になり騒がれておりました。また、自分が不正な申請を行っていることに気が付いていないケースもあったということです。

そのあとの家賃支援給付金については、逆に家賃支援事務局の審査が非常に厳しくなったため、申請自体をあきらめた事業者の方も多かったとの声も聞いています(家賃支援給付金の予算が余っていたこともありますので)。家賃支援給付金についても専門家の事前確認等は特にありませんでした。

今回は、不正受給を防ぐという目的で申請の前に税理士等の専門家の事前確認をあらかじめ受けておいて下さいという流れとなっています。

法人申請者の方は顧問税理士や取引先の金融機関等が身近にいる方が多いかと思いますので、顧問税理士等身近な登録確認機関にご依頼することをお勧めします。

顧問税理士がいるなら、すぐに必要書類は揃えられるでしょうし、事前確認も電話だけで済むので簡単に済みます。

顧問税理士がいない方は、取引先の金融機関や商工会議所など、普段お付き合いのある機関にご依頼するのがよろしいかと思います。

そういう方が身近にいませんという方は、登録確認機関をネットから検索して探すか、紹介をしてもらうかの方法です。

それでも見つからないという方のために、幣事務所も登録確認機関になっておりますので身近に該当機関がいなくてお困りの方はご相談いただければご対応致します。(無料です)

【一時支援金の事前確認の流れ】

事前確認は、原則ZOOMにより行います。事前確認を行うにあたり、事前に必要書類をご用意ください。下記にも必要書類を掲載しました。

事務局のホームページもご確認ください。一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

【必要書類】

①本人確認書類※1

②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3

④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4

⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」フォーマットはこちら

  • ※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
  • ※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
  • ※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
  • ※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可

一時支援金必要書類

 

※ 申請フォームの記入・送信は代行できません。ご自身にて行っていただきます。

※ 状況によっては事前確認をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

※ 登録確認機関は給付対象かどうかの判断や、不正受給ではないという旨の宣誓書が正しいかどうかの判断は致しません。

※地方公共団体からの協力金をもらっている場合は一時支援金の対象外です。