令和4年10月から育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます

希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、育児休業中の保険料免除要件が見直されます。

 

育児休業中の保険料免除とは?

3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

 

今回の見直し内容

※詳しい内容や届出書の様式は日本年金機構のホームページをご確認ください。