希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的として、育児休業中の保険料免除要件が見直されます。
育児休業中の保険料免除とは?
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。
今回の見直し内容
※詳しい内容や届出書の様式は日本年金機構のホームページをご確認ください。
税理士/ファイナンシャル・プランナー/資格の大原非常勤講師
1982年生まれ(41歳)
2021年に筒井一成税理士事務所を独立開業
現在川崎市宮前区を中心に活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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