キャバクラや居酒屋の飲み代は経費になるのか?

筒井一成

結論からいいますと、キャバクラなどの飲み代は、業務に関連していれば「交際費」となります。中小企業であれば800万円までは損金(経費)になります。

得意先であったり、社内の人と一緒に行くこともありますが、どちらも交際費です。後述しますが、前者の場合は俗にいう社外交際費、後者の方は社内交際費となり、接待飲食の場に得意先が1人でもいる場合とそうでない場合とで取り扱いが異なります。

交際費というと、「取引先を飲食店でごちそうしたりする費用」というイメージができるかなと思います。

法人税の交際費はもうちょっと広い概念がありますので、交際費を深堀りして解説していきます。

交際費とは

交際費とは、簡単にいうと、売上を上げるために取引先などに接待や贈答をするためにかかった費用のことをいいます。

交際費になるものの例

交際費になるものの代表的な例としては下記のような費用です。

  • 取引先と居酒屋やクラブ(キャバクラなど夜のお店)に行った際の飲食にかかる費用
  • ゴルフクラブの費用(プレー代金、ロッカー代、法人会員の年会費、当社保有の会員権にかかかる名義変更料)※1
  • お中元、お歳暮の贈答費用
  • 従業員同士で飲みに行った費用(社内交際費)※2
  • 取引先など社外の人にお祝い金や香典などを渡した費用※3
  • 取引先を接待した際に、行きや帰りにタクシー代やタクシーチケットを渡すなどの送迎費用※4

※1 いわゆるゴルフ会員権です。法人会員であることが前提です。ゴルフクラブの入会金や他人からの購入会員権に係る名義変更料は交際費になりません。(会社の資産として計上することになり、売ったりするときまで経費化できません。)

※2 俗にいう社内飲食費です。社内飲食費に関しては、一人当たり5,000円以下であればそもそも交際費から除かれるという特例のいわゆる5,000円判定はありません。5,000円以下であってもすべて交際費となります。

※3 社内の人に対するものであれば福利厚生費です。

※4 送迎費用は接待行為に付随するものなので交際費となります。

交際費にならないものの例

交際費にならないもの代表例を挙げます。

  • 接待飲食にかかる費用で、1人当たりの支出額が5,000円以下のもの ※1
  • 従業員の大半が参加する会社の忘年会(1次会に限る) ※2
  • 会議のために必要な費用 ※3
  • 社名やロゴが入った年末などに配るカレンダー等の贈答費用 ※4
  • 取引先の接待を受ける際、宴会会場まで行った交通費を当社自身で負担した費用 ※5

※1 いわゆる5,000円判定。割り勘して1人当たり5000円以下ものはそもそも交際費にしなくてもよいというものです。ただし、会議費とは意味が違います。具体的には交際費として集計するけれど、申告書上で除く、ということをします。

※2 従業員の大半が参加するという所がポイントです。2次会は交際費になります。

※3 会議室代、茶菓子代、弁当代など。5,000円超でも会議費として計上可能。社内の人のみの会議でも社外の人がいる会議でもどちらでも交際費になりません。

※4 贈答は交際費ですが、社名入りのカレンダーは交際費ではなく広告宣伝費になります。

※5 現地に向かって交通機関を利用しているだけなので、旅費交通費として普通に経費です。

交際費が経費になるのか

交際費は、飲み食い代など基本的にむだづかいになりやすい費用ということで、原則的には経費には認められませんが、例外的に次の①、②のうち大きい方を限度として経費として良い事になっています。

①接待飲食費の50%相当額(期末資本金の額が100億円超の大企業は除きます。)※1

②年間800万円まで(期末資本金の額が1億円以下の中小法人に限ります。)※2

※1 資本金100億円以下の企業なら接待飲食費の50%まで経費にしても良いということです。

※2 期末資本金の額が1億円超の法人は認められません。資本金1億円以下の中小企業のみの特例です。期末資本金が1億以下でも、期末資本金が5億円以上の親会社に支配されている子会社は800万円の特例は使えません。)

接待飲食費とは

接待飲食費とは、交際費のうち、飲食に要する費用で、1人当たりの支出額が5,000円を超えるものをいいます。

注意点としては、取引先など社外の人が1人も参加していない飲食はこの接待飲食費には含まれないということです。社外の人が1人も参加していない飲食費は社内飲食費といい、1人でも参加していれば社外飲食費といいます。

つまり、接待飲食費は、「社外飲食費で、1人当たりの支出額が5,000円超のもの」ということです。

接待飲食費に該当すれば、接待飲食費の年間合計額の50%相当額が経費に認められます。

社内飲食費とは

同じ会社の人同士で飲み食いに言った場合「交際費」とされてしまうのです。俗に社内交際費とも呼ばれます。

具体例

・社長が一部の従業員を連れて居酒屋に飲みに行った費用

・一部の部門(営業第一部門など)の従業員同士で飲みに行った費用

・忘年会の2次会で、ほとんどの従業員が帰宅して一部の従業員同士で飲みに行った費用

・支店の部長が本社の役員を料亭で接待をした費用

社内飲食費の判定上の注意点

上記ですでに述べましたが、いわゆる社内飲食費は、一人当たり支出額5,000円以下であれば交際費から除かれるといういわゆる5,000円判定はありません。5,000円以下であってもすべて交際費となります。その法人の役員以外の株主は「社外の人」と判断しますので、当社の株主である親会社と接待飲食を行った場合には5,000円判定の対象にすることができます。

全員が出席する前提の、いわゆる忘年会や新年会などの飲み会はそもそも交際費ではなく「福利厚生費」として費用となります。

全員が対象か、一部の人が対象かによって交際費か福利厚生費かの判断が分かれるということです。

交際費と会議費との違い

会議費は業務遂行に必要な費用なので経費になります。

交際費と会議費の処理で判断を迷うのは会議での飲食に関する費用だと思います。

特に社外の方との会議をした際に、お酒が好きな方ならビール1本飲みながら、ということも結構あったりします。

・交際費は、相手に喜んでもらい、今後の取引の円滑化を図ることが目的

・会議費は、あくまで会議が目的

これらの目的から考えて、ビール1本飲んだからと言ってすぐさま交際費とはならないかと思います。2本も3本も飲んだらそれはもう会議ではないと思いますので…

ビールの本数など細かく規定されているわけではないので、会議の実態で判断することになります。

交際費と福利厚生費との違い

福利厚生費は、従業員を慰安するための費用です。もちろん基本的には経費になるものです。

福利厚生費にも飲食に関する費用がありますので、交際費になるかどうかの判断で処理に迷うことがあります。

年末の忘年会や歓送迎会の為の飲食

忘年会や歓送迎会の1次会は、大半の従業員が参加することが前提かと思います。1次会の費用はすごい高額な飲食代でなければ福利厚生費として良いと思います。すごい高額がどのくらいかの基準はあいまいですが、1人当たり10,000円を超えるくらいからでしょうか。感覚的に通常は1人当たり5,000円~10,000円くらいではないでしょうか。

また、2次会となると参加者は一気に減少し、一部の従業員の方の飲食になることが多いですし、深夜に及ぶことも多いので、福利厚生費とはならず交際費(社内飲食費)となります。

国内又は海外への旅行費用

旅行費用について、従業員の慰安のために年1回社員旅行に行くという会社もありますよね。(だんだん少なくなっているようですが)

社員旅行に要する費用は基本的には福利厚生費として経費になります。※あまりにも高額な旅行はその従業員に対する経済的利益の供与として給与扱いになることもあります。

一方、取引先を旅行に招待した場合の旅行費用は交際費となります。

以下、国税庁のホームページで給与とならない旅行等の例です。

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

概要

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定します。

従業員レクリエーション旅行について

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行の内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

なお、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

(注1) 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

(注2) 次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

1 役員だけで行う旅行

2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

3 実質的に私的旅行と認められる旅行

4 金銭との選択が可能な旅行

(引用元:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁 (nta.go.jp)

交際費となるタクシー代

取引先を接待した際に、行きや帰りにタクシー代やタクシーチケットを渡すなどの送迎費用は接待行為に付随してかかるものなのでいずれも「交際費」になります。

接待の飲食もタクシー代も両方交際費にはなりますが、接待飲食費の50%相当額が経費となるのは飲食の方だけです。接待のタクシー代は接待飲食費の50%相当額の計算に含めてはいけないということになります。

取引先の接待を受ける際、宴会会場まで行った交通費を当社自身で負担した費用は、旅費交通費として普通に経費になります。

接待をする側なのか接待を受ける側なのかでタクシー代の取り扱いが変わりますところがポイントです。

まとめ

今回は実務の経理処理で結構迷いやすい交際費をテーマにしました。このあたりの判断を間違えると税務調査で指摘され思わぬ課税がされてしまう場合がありますので注意しなければなりません。

日本の企業の大半は中小企業なので、交際費に関しては年間800万円全額経費なので交際費の課税に関してはあまり神経質にならなくてもよいかも知れません。

ちなみに、800万円の経費限度額ですが、平成21年以前は400万でした。その後600万円の時期もあり、平成25年から現在の800万円になりました。400万、600万の時代は、必ず支出額の1割は経費に認めず課税するという割と厳しめなものでした。

その時の政権が行う景気対策で経費の限度額が変わったりするわけですが、政府としては飲食をたくさんしてくれれば、経済は回るだろうという考えです。

法人税はこのようにわりと景気対策で使われたりすることが多いです。ほかにも試験研究費の税額控除や賃上げ促進税制なども景気対策の税制です。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは無料です。

顧問契約をご希望のお客様はご相談は無料です。

サイトのトップページへ

この記事を書いた人