【税理士が解説】消費税「2割特例」はいつまで? 終了後の選択肢と簡易課税vs原則課税の判断基準

2023年10月に始まったインボイス制度に合わせ、小規模事業者向けに消費税 2割特例が導入されました。制度を正しく理解しないと余計な税負担が生じるだけでなく、事務も煩雑化します。本記事ではポイント5点をなるべく簡単な言葉で整理して説明していきます。

2割特例は令和8年9月30日まで

2割特例の適用期間は令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む各課税期間です。個人事業者なら2023年(10〜12月)・2024年・2025年の3年分、法人は期首が2023年10月1日から2026年9月30日までに入る事業年度が対象。届出は不要で、確定申告時に「消費税額=売上税額の20%」方式を選択するだけで利用できます。

意外と見落としやすいのが、基準期間(原則、個人は前々年度、法人は前々期)の課税売上高(消費税の対象となる収入)が1,000万円超の場合適用できないのは注意が必要です。

特例終了後は原則課税簡易課税へ切替

経過措置が終わる令和8年10月以降は、通常の計算に戻るか簡易課税制度を選ぶ必要があります。2割特例を使った事業者は翌課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば翌期から簡易課税へスムーズに移行可能です。届出が遅れると翌々期まで待たされるため、早めのシミュレーションと請求書管理の整備が重要です。

簡易課税と原則課税、どちらが有利?

判断のカギはみなし仕入率と実際の仕入割合の比較です。たとえばサービス業(みなし仕入率50%)で仕入が売上の30%以下なら簡易課税が有利。一方、卸売(90%)や食材仕入が多い飲食店は実額控除できる原則課税が有利。届出は課税期間開始前日までに必要で、原則2年間は変更できません。慎重な試算で判断しましょう。

損をしないための実務ポイント

①仕入税額控除の徹底
適格請求書(インボイス)の保存と税率区分経理は必須。クラウド会計と電子帳簿保存法対応で自動仕訳すれば誤計算リスクを削減できます。

②多額の設備投資→還付
新店舗改装や高額機械購入などで課税仕入>売上になると、原則課税なら消費税還付を受けられます(簡易課税・2割特例では不可)。

③輸出免税→還付
海外向けECや製品輸出はゼロ税率。国内仕入の消費税は全額還付対象となるため、輸出許可書などの証憑を7年間保存しましょう。

④キャッシュフロー管理
還付は申告後2〜3か月後の入金が一般的。資金繰りを計画し、還付加算金(利息)は課税対象外である点も押さえましょう。

消費税の落とし穴

①インボイスの記載誤り
記載ミスがある請求書では仕入税額控除が認められません。修正のうえ売手確認書類を保存する必要があります。

②リバースチャージを忘れる
海外デジタルサービスの仕入は自己課税(リバースチャージ)。申告漏れに注意。ただしリバースチャージ方式を適用しなければならない事業者は、原則課税、かつ、課税課税売上割合が95%未満の事業者に限られ、ほとんどの企業は対象外となるので気にしなくていい場合がほとんどです。(課税売上割合は非課税の売り上げが多いとパーセンテージが下がります。非課税の売り上げ:居住用の賃貸収入や土地の売却収入など)

③クレジットカード手数料の税区分
信販会社へ支払う手数料差額は非課税。課税仕入として計上すると控除誤りが発生します。

④返品・値引の税額調整
返品や値引きがあった場合は対価返還等による税額の調整を行い、申告漏れを防ぎます。

⑤簡易課税の80%・50%控除経過措置
インボイス開始後6年間の経過措置を過ぎると仕入税額の一律控除がなくなります。事務負担・税負担が増える点を見込んだ準備が必要です。

⑥過去に届出した消費税届出の整理

過去に簡易課税を届出いたことを忘れていて、今年還付が受けられなかったというケースもよくあるので注意。

まとめ

消費税は制度選択・記帳体制・落とし穴の理解で負担が大きく変わります。2割特例の期限を把握し、終了後の届出・試算を早めに行いましょう。さらに設備投資還付輸出免税還付を上手に使い、インボイスの記載ミスやリバースチャージ漏れといった落とし穴を避ければキャッシュフローを大幅に改善できます。