【2025年最新】まかない・夜食を非課税にする完全ガイド|50%・3,500円ルール・夜食300円・税務調査対策

こんにちは。税理士の筒井一成です。
社員食堂や弁当のまかない、そして残業時の夜食。正しいルールを押さえれば、会社は福利厚生費として経費化しながら、従業員の所得税ゼロを実現できます。本稿ではわかりやすい言葉で、50%・3,500円ルールと夜食300円ルール、インボイス制度、税務調査の落とし穴までを解説します。


まかないが非課税になる2大条件

① 従業員負担が食事価額の50%以上
② 会社負担分が月3,500円(税抜)以下
この2つを同時にクリアすれば「経済的利益なし」と判断され、現物給与として課税されません。いわゆる50%・3,500円ルールです。

50%・3,500円の計算例

1食800円×10食=8,000円。従業員負担4,500円(56%)、会社負担3,500円。
→従業員負担≧50%、かつ、会社負担が月3,500円ちょうどなので非課税クリア。会社負担が3,501円になると会社負担分全額(3,501円)が給与課税対象なので要注意です。

課税となる4つのパターン

  • 従業員負担が50%未満
  • 会社負担が月3,501円以上
  • 現金で「食費手当」を支給
  • 役員専用・特定部署のみ対象

現金支給の場合は全額が給与課税となる点が落とし穴です。

会計処理と福利厚生費の仕訳

要件を満たすときの典型仕訳:

業者から弁当購入時(会社経費計上)
(借)福利厚生費 7,000 / (貸)現金 7,000

給与天引き時(従業員負担分の徴収)

(借)給与 4,500/ (貸)雑収入4,500
従業員徴収分は雑収入で相殺。要件を外した場合は会社負担分を給与手当へ振替え、源泉徴収も必要です。根拠は所得税基本通達36-38の2。雑収入の消費税区分は課税対象(税込み)。

深夜勤務の夜食が非課税になる特例

残業・宿日直時に夜食を現物で無料提供する場合、または、夜食現物を支給できず、代わりに300円(税抜)以下の現金を勤務1回ごとに支給する場合 は給与課税しなくてOKです。これが夜食300円ルール。超過すると全額が課税対象なので、上限管理が重要です。

税務調査で狙われる落とし穴

  • 徴収額と給与規程が一致しない
  • 食数管理がICカード/POSでできていない
  • 役員だけ会社全負担
  • 飲料・菓子をまかない原価に含める

食数台帳・徴収記録・原価表を保存し、経済的利益なしを証明できる体制を構築しましょう。

まとめ

ポイントは3つ。①50%・3,500円の基本ルール、②夜食300円の特例、③インボイスの適格請求書保存。これらを守れば福利厚生費で経費計上しつつ、従業員の所得税ゼロを実現できます。月次で原価と徴収額をチェックし、税務調査にも揺るがない運営を行いましょう。