相続税の申告が必要な方
被相続人から相続などによって 相続税が課される財産の価額の合計額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の金額の合計額を差し引いた金額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
課税対象となる財産は現金だけでなく、自宅など不動産をお持ちの方は土地と建物の評価額も課税対象となります。株式などの金融資産も同じです。法定相続人が妻と子1人の場合、4,200万円を超えなければ申告は必要ありませんが、都内近郊の自宅の土地建物を所有していて、ある程度貯金があるという場合には遺産に係る基礎控除額を超えてしまうケースは少なくありません。
相続税の申告をする必要があるのか知りたいということだけでもご相談いただけます。
また、生前の相続対策についてのご相談もお受けしております。
幣事務所は相続税の申告と同時に書面添付を行い税務調査の確率下げる取り組みを行っております。
また、税務調査対応など申告後のアフターサポートも行っておりますのでご安心頂けます。
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
~5千万円 | 275,000円 |
5~7千万円 | 385,000円 |
7千万円~1億円 | 550,000円 |
1億円~1.5億円 | 660,000円 |
1.5億円~2億円 | 825,000円 |
2億円~2.5億円 | 1,045,000円 |
2.5億円~3億円 | 1,210,000円 |
3億円~4億円 | 1,540,000円 |
4億円~5億円 | 1,870,000円 |
加算報酬
下記項目に該当する場合には、基本報酬に加算します。
相続人の数の加算
相続人の数 | 加算額 |
1名 | 0円 |
2名 | 165,000円 |
3名 | 330,000円 |
4名 | 495,000円 |
5名以上 | 加算はありません |
土地の数の加算
土地の数 | 加算額 |
1か所 | 66,000円 |
2か所 | 132,000円 |
3か所 | 198,000円 |
4か所以上 | 1か所増えるごとに66,000円加算 |
非上場株式の数の加算
非上場株式の数 | 加算額 |
1社 | 165,000円 |
2社 | 330,000円 |
3社 | 495,000円 |
4社以上 | 1社増えるごとに165,000円加算 |
報酬のお支払いについて
料金は財産内容の聞き取り後、ご提示させていただきます。
報酬は着手金として契約時にご請求額の50%をお振込みいただきます。