TOP PAGE

事務所の特徴

起業・スタートアップを手厚くサポート

融資準備などの資金繰りご支援、黒字化に向けた経営の助言、積極的な節税のご提案など、新たに起業された方への手厚いサポート行っています。

代表税理士がお客様をご担当

お客様のご対応は実務経験14年超の経験豊富な代表税理士が行いますので、頻繁に担当者が変わったりするといったご心配はありません。

ITに強い

クラウドなど、常に最新のITを活用して経理業務の効率化を実施することにより、お客様の中でも特にお悩みの多い、経営・資金繰り・相続などのご相談に多く時間を使えるよう取り組んでいます。

営業時間

営業日   月~金(祝日を除く)

営業時間  9時~17時

メールのお問い合わせは24時間365日受け付けております。

料金表

・金額はすべて税込みです。

・下記料金表は予告なく変更させていただく場合がございます。

・契約時点でホームページ上に記載されている料金表に記載されている金額が契約金額の目安となります。※ご依頼内容が複雑な場合その他特別な事情がある場合には実際の見積金額と異なる場合があります。

顧問契約(法人)

顧問契約に含まれるサービス(法人・個人共通)

  • 税務相談
  • 法人税、住民税事業税・消費税・所得税の申告代理
  • 試算表の作成
  • 定期訪問
  • 融資の際の資料準備・ご助言・日本政策金融公庫の担当者ご紹介
  • 各種税務書類の申請・届出
  • 経営数値のご報告・ご助言
  • 決算対策
  • 節税対策
  • 法人税や消費税(確定申告や中間予定申告)、源泉所得税の納期限の期限管理
  • 納税額の予測
  • 資金繰り予測
  • 経営相談
  • 会計ソフト入力ご指導・導入ご支援
  • 給与明細書・社会保険関係の書類作成(従業員が2名程度まで)
  • 会社設立相談

※消費税の申告が不要な「免税事業者」の場合、年間売上高~1,000万円欄の月額は16,500円、決算時は99,000円、年間合計は297,000円となります。

※顧問契約なし、「決算のみ」のご依頼も可能です。(決算のみ 220,000円~)

※源泉所得税(報酬・給与)の納付書作成を幣事務所にご依頼される場合は、顧問料とは別に納付書作成費用11,000円(税込)が都度加算されます。(毎月納付の源泉所得税に限ります。半年に一度の納期の特例の納付書作成は含みません。)

顧問契約(個人)

・上記の他、所得税及び消費税申告時に別途確定申告料(料金表は下記所得税の確定申告にございます)がかかります。

付随業務

下記付随業務は会社であれば毎年ほぼ確実に生じる会社の業務です。顧問契約の料金表には含まれておりません。

※1 その他報告箇所増える毎に5,500円増
※2 5名超の場合は1人増えるごとに2,200円加算
※3 翌年以後 11,000円~33,000円

所得税の確定申告

事業所得・不動産所得 簡易帳簿の場合(白色申告または青色申告10万円控除)

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

※不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得山林所得になります。

 

事業所得・不動産所得 複式簿記の場合(青色申告65万円控除)

 

譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

※事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

 

報酬額=下記1+2の合計額となります。

1.基本料金

 

2.加算報酬

譲渡所得の各種租税特別措置法の特例を適用する場合 33,000円

  • 居住用財産の3,000万円控除
  • 居住用財産の買換特例 他

給与・年金その他

給与所得 5,500円(源泉徴収票1枚増える毎に+3,300円

年金(雑所得)5,500円(源泉徴収票1枚増える毎に+3,300円

医療費控除 11,000円(医療費領収書をExcel等で病院ごとに金額集計済みの場合 △5,500円

寄附金控除(ふるさと納税)がある場合 5件まで 5,500円 (5件増える毎に+5,500円

住宅ローン控除適用初年度 33,000円(2年目以降11,000円

先物取引(FX) 33,000円(取引報告書あり)

消費税の確定申告

消費税の申告が必要な場合、上記所得税の確定申告料金とは別途下記の申告料金がかかります。

※原則課税による場合で消費税還付申告となった場合(簡易課税は還付が受けられません。)には、上記金額に33,000円加算 (例:輸出企業の輸出免税取引など)

※簡易課税による方式は、前年度末までに税務署に簡易課税制度選択届出書を提出しており、かつ、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者のみ選択適用ができる消費税の課税(計算)方式です。

記帳代行料

帳簿への記帳代行を幣事務所にご依頼の場合、下記の記帳代行料がかかります。

100仕訳(仕訳の行数でカウント)まで 11,000円

50仕訳増える毎に 5,500円

下記の場合は、原則として記帳代行料はかかりません。

・幣事務所のExcelテンプレートにデータを入力していただくなどある程度のデータ整理をしていただける場合(仕訳数が膨大な場合は除きます。)

・弥生会計・マネーフォワード・freeeなどのクラウド会計ソフトを契約していただくなど、経理をご自身で行う場合  

※使用する会計ソフトは上記以外でも問題ございません。幣事務所は弥生会計をメインに使っておりますのでこれから導入される方で特にこだわりのない場合は弥生会計にしていただけると互換性が高くやりとりがスムーズになります。また、弥生の紹介制度で割引制度を適用できる可能性があります。

相続税の申告

納付税額がゼロの場合とそれ以外とで2つの料金体系がございます。

  • 納付税額がゼロ(申告のみ)で一定の条件を満たす方・・・一律料金(165,000円)
  • 上記以外・・・基本料金加算報酬合計額となります。基本料金は財産内容が単純な場合とそれ以外(通常の場合)とで料金が異なります。

1.納付税額がゼロ(申告のみ)で一定の条件を満たす方

<次の条件のすべてに当てはまる方>

  • 小規模宅地等の特例で税金が0になる方
  • 土地の評価が1か所で、現地調査が必要でない方
  • 遺産総額※が1億円以下
  • 遺産分割の方針が決まっている方
  • 生前に故人から相続人等への資金移動が少なく、名義預金の調査が必要でない方
  • 相続税申告期限まで3か月以上ある方
  • その他特別に検討を要する複雑な事情のない方

※遺産総額は各種特例・非課税適用前の財産の合計額です。(生命保険金の非課税等、小規模宅地等の特例等、債務控除等の控除前の故人の財産の評価額の合計額)

2.上記1に該当しない方

報酬総額=下記①又は②+③の合計額となります。

基本料金①・・・遺産内容が単純な場合で一定の条件に当てはまる方※

基本料金②・・・基本料金①に該当しない方

加算料金③・・・該当する場合に基本料金に加算されます。

 

※<次の条件のすべてに当てはまる方>

  • 遺産総額が1億5千万円以下
  • 遺産分割の方針が決まっている方
  • 土地の評価が1か所で、現地調査が必要でない方
  • 生前に故人から相続人等への資金移動が少なく、名義預金の調査が必要でない方
  • 相続税申告期限まで3か月以上ある方
  • その他特別に検討を要する複雑な事情のない方

 

  • 申告期限まで3ヶ月未満の場合は、報酬総額の20%が加算されます。
  • 司法書士、不動産鑑定士、弁護士等に依頼した場合の報酬は含まれておりません。
  • 準確定申告の作成をご希望の場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • 延納・物納を行う場合は別途お見積りさせていただきます。
  • 非上場株式の評価は会社の資産内容によって変わりますので事前にお見積りをご提示させていただきます。
  • その他特別事情がある場合、別途報酬が発生することがありますが、事前にお見積りを提示させていただきます。

更正の請求(還付請求)・修正申告

更正の請求(還付請求)

税務署から払いすぎた相続税を還付してもらう手続きです。

申告期限までに遺産分割協議がまとまらないため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税の各種税額控除を受けらない状態で一旦相続税を納めた場合に、3年以内に話し合いがまとまり、遺産分割が完了したため、これらの特例を受けることで当初より税額が減少した場合に、すでに支払い済みの税額を税務署から還付してもらうための手続きを更正の請求といいます。

①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき77,000円

② ①以外の方・・・還付額の10%相当額

更正の請求期限は法定申告期限(当初申告の相続税の申告期限)から5年以内です。それ以降は原則として還付請求ができなくなります。

修正申告書の提出

期限内申告書を提出したのちに財産が新たに見つかった場合など、税額を追加で納めるための申告を修正申告といいます。

①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき55,000円

② ①以外の方・・・相続人様1名につき110,000円

贈与税の申告

報酬額=下記基本料金+加算報酬の合計額となります。

基本料金

 

 

加算報酬

贈与契約書の作成をご依頼の場合

 上記申告報酬に33,000円加算

スポットのご相談

※ 納期の特例分の場合には22,000円

※融資の際に提出する残高試算表の作成・・・決算料の50%相当額(決算料は別途かかります)

※スポット相談の業務範囲・・・原則として所得税確定申告等の税額や計算の方法など、申告過程の一般的なご相談用としてお受けしているため、最終的な個別具体的な納税額の保証はできません。(確定申告書の最終チェックなど)

税額の保証をご希望の場合には幣事務所に税務申告代理をご依頼下さい。

税理士紹介

筒井 一成

代表税理士

東京地方税理士会川崎北支部 登録番号 140229

ファイナンシャル・プランナー(AFP)会員番号 60493138

株式会社A1コンサルティング 代表取締役社長

 

2009年 千代田区紀尾井町の税理士事務所に勤務(12年の実務経験)

2016年 日本大学大学院修了

2019年 税理士登録

2019年 資格の大原の非常勤講師を務める

2021年 独立のため、千代田区紀尾井町の税理士事務所を退職し筒井一成税理士事務所を開業

2024年 財務コンサルティング会社 株式会社A1コンサルティング設立 代表取締役社長に就任

ーメッセージー

「会社をどのような方向に進めていけばいいのか?」などのお悩みをお持ちの経営者の方。個人の方では「相続が発生して何から手を付けていいのかわからない」「生前贈与などの生前の相続対策はどのようにすればいいのか?」などのお悩みをお持ちの方は是非私たちにご相談ください。お客様の立場となり親身にお答えします。

ご契約の流れ

(例)会社の顧問・相続税申告のご契約の流れ

ご面談日の決定

お問い合わせフォームにご入力いただいたメールアドレス宛にご返信します。

営業日1~2日程度でご返信します。日程調整を行い、ご面談日を決定します。

ご面談

幣事務所にて対面でご面談をさせていただきます。

その際、ご相談内容の状況がわかる資料があるとスムーズになります。

お見積書のご提示

可能であればその場でお見積りします。その場でお見積りができない場合には後日ご提示します。

ご契約

お見積りにご納得いただけましたら契約成立となります。

相談事例

幣事務所への相談事例はこちらから

アクセス

事務所所在地

〒158-0082 東京都世田谷区等々力2丁目6番9コンセール等々力405号

■電車でお越しの方へ

東急電鉄大井町線「等々力駅」南口徒歩約6分

※事務所移転のお知らせ

※このたび弊事務所筒井一成税理士事務所は2024年3月12日に神奈川県宮前区より移転しました。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

筒井一成税理士事務所代表税理士 筒井一成

溝の口会議室のご案内

幣事務所は溝の口の有料会議室を契約しておりますので溝の口で打ち合わせを行うことも可能です。ご希望のお客様は事前に溝の口会議室利用の旨をお伝えください。(お客様に費用は発生しません)

会議室のお部屋のご案内などの詳細は予約確定次第幣事務所からお伝えします。当日はお約束の時間にご案内のあった会議室(部屋番号A~C)に直接お越しください。

溝の口会議室アクセス

〒213-0011
神奈川県川崎市高津区久本1丁目6番8号

・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩3 分
・東急田園都市線・大井町線「溝の口駅」南口徒歩4 分
・東急田園都市線「梶ヶ谷駅」徒歩13 分

BLOG

最近の記事

過去の全ての記事はこちら

カテゴリー別