所得税の確定申告

事業所得及び不動産所得

 

譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

※事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

 

報酬額=下記1+2の合計額となります。

1.基本料金

 

2.加算報酬

譲渡所得の各種租税特別措置法の特例を適用する場合 33,000円

  • 居住用財産の3,000万円控除
  • 居住用財産の買換特例 他

給与・年金その他

給与所得 5,500円(源泉徴収票1枚増える毎に+3,300円

年金(雑所得)5,500円(源泉徴収票1枚増える毎に+3,300円

医療費控除 11,000円(医療費領収書をExcel等「テキストデータ」で病院ごとに金額集計済みの場合 △5,500円

寄附金控除(ふるさと納税)がある場合 5件まで 5,500円 (5件増える毎に+5,500円

住宅ローン控除適用初年度 33,000円(2年目以降11,000円

先物取引(FX) 33,000円(取引報告書あり)

個人消費税の確定申告

消費税の申告が必要な場合、上記所得税の確定申告料金とは別途下記の申告料金がかかります。

※原則課税による場合で消費税還付申告となった場合(簡易課税は還付が受けられません。)には、上記金額に55,000円加算 (例:輸出企業の輸出免税取引など)

※簡易課税による方式は、前年度末までに税務署に簡易課税制度選択届出書を提出しており、かつ、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者のみ選択適用ができる消費税の課税(計算)方式です。

顧問契約(事業所得)

顧問料

・顧問契約のサービス内容の詳細は、ページ上部の「顧問契約に含まれるサービス(法人・個人共通)」の項目をご参照ください。

どの会計ソフトを選んだらいいのか、会計ソフトのどのプランが良いのかなど事前にご相談をお受けできますのでご購入の前にご相談ください。

単発税務相談

60分単位 11,000円(税込)