令和2年度より所得税・住民税の「基礎控除額」が下記の通り一律10万円引き上げられました。基礎控除額とは課税される対象から引いてくれるものです。
所得税 38万円⇒48万円
住民税 33万円⇒43万円
基礎控除額が上がったということはつまり、課税される対象(課税所得)が減るということですから、支払う税金が減る(若しくは還付される)ということです。
留意点として、この改正で恩恵を受けるのは個人事業主(フリーランス)で、確定申告(青色申告)を電子申告(イータックス)で行ってることが条件となってますのでご注意ください!
※青色申告特別控除は65万円から55万円に引き下げられてしまいましたが、電子申告(イータックス)により申告した場合は65万円の控除を受けられるためです。
ちなみに上記内容は合計所得金額(年収ではありません)が2,400万円以下の人が前提のお話です。令和2年の改正で基礎控除額の上限が新たに設けられました。高額所得者は基礎控除額の恩恵を受けることができないこととなっています。
(国税庁 「令和2年分年末調整のしかた」より抜粋)
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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