グループ通算制度の創設
令和2年3月に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされ、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。
連結納税制度(旧制度)の問題点
従前の連結納税制度では、親会社や子会社で構成する企業グループの所得を合算しますが、子会社の1社が計算を誤るとすべての法人の計算に影響が出てしまい、結果計算を一から全てやり直すことで修正申告等の事務負担が煩雑なものとなっていました。
グループ通算制度の特徴
今回のグループ通算制度の導入によって、子会社1社の計算誤りがあっても全体に影響しない計算方式に変更されました。(遮断措置)
この改正により、所得(黒字)と欠損(赤字)の相殺などの連結納税制度のメリットを生かしつつ、事務負担の軽減が図られ、利用しやすい制度になることが予定されています。
グループ通算制度は「単体納税」
連結納税制度は親会社が代表して子会社の申告納税を行うものでしたが、今回のグループ通算制度はあくまでもそれぞれの各法人ごとに申告・納付する「単体納税」となります。
承認申請やみなし事業年度などは従前の連結納税とほぼ同じ内容となっています。
グループ通算制度の詳しい内容は、下記国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁HPの関連法令通達・Q&A等
グループ通算制度の概要等は、こちらからご覧いただけます。
グループ通算制度とは(パンフレット等)|国税庁 (nta.go.jp)
・グループ通算制度に関するQ&Aは、こちらからご覧いただけます。
グループ通算制度に関するQ&A(令和2年6月)(令和2年8月、令和3年6月改訂)|国税庁 (nta.go.jp)
・取扱通達はこちらからご覧いただけます。
グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)
・令和3年9月17日時点の法令に基づく別表のイメージは、こちらからご覧いただけます。
通算法人が使用する法人税等各種別表関係(イメージ)|国税庁 (nta.go.jp)
・グループ通算制度に関する届出書・申請書等は、こちらからご覧いただけます。
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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