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税理士に相談する時期
会社を経営している方にとって税理士はどのようなときに必要になるとお考えですか?
確定申告、事業承継、会社の開廃業のタイミングだけでしょうか?
実はこれらの事実が発生する前段階から税理士へ相談することが大切です。相談時期が早ければ早いほど良いのです。
会社を設立して間もないとき
特に小規模事業者ほど税理士を雇うのはハードルが高いと思っていらっしゃる方が多いですが、逆に小規模事業者ほど税理士を雇う必要があると思っています。
税理士の費用は掛かりますが、顧問税理士をつけることで、その場限りの問題解決だけでなく、会社の将来を見据えたスムーズな事業展開を行うことが可能となりますし、適法に税金を大幅に安くできる場合がありますので、結果的に税理士報酬以上の金額を得するといったお客様を多数見てきました。
法人税・消費税について
法人の節税対策は、決算間際で行っても効果は薄いです。
特に消費税については、消費税の特例を受けるための届出書の提出時期を逃すと損得が出ることが多い税目となっており、提出期限を知らなかったがために還付を受けられないなどのケースがあります。申告期限間際では、特例を受けようとする届出書類を提出しても、時すでに遅しです。
相続・贈与税について
社長が引退を考え、後継者問題を抱えている場合、自社株を売却する時期や役員退職金の支給時期の相談なども、会社の実情を熟知した税理士が助言を行えば円滑に行うことができます。相続税の場合としましたが、会社の問題でもあるため法人税務の深い知識も必要な分野です。
会社の廃業時
廃業時、会社に代表者からの多額の借入金があったりすると相続の際に問題になる場合があります。また、解散時に利益が発生した場合法人税が発生することがあります。
この場合、有効期限が切れた欠損金(過去の赤字)が使用できる場合があります。
ちゃんとした手続きを踏まないと、この期限切れの欠損金が損金(経費)にできなかったりするなど、余計な税金を払う羽目になることもあります。
廃業時でも、税理士の相談は必須です。
社員を雇う10分の1程度の費用で頼りになる存在が増える
毎年行われる税制改正に対応した最新の税務知識をもち、最近ではコロナウイルスに関する補助金や融資の情報収集、さらに会計入力により帳簿作成ができ、会社の経営に関する数字を経営者がふと気になった時すぐに聞くこともできるのです。
これらすべてを提案ができる人材を雇用すれば、最低でも月20~30万円若しくはそれ以上の給与を支払う必要があります。税理士の顧問料は月2~5万円程度であり、規模の小さい会社であれば税理士をつければ経理を雇う必要がなくなります。
税理士を雇うということは、御社に税金の専門知識を有する社員が1人増えるということです。
税理士の活用例
例えば3か年計画で利益を増やしたいと考えたとき、単発で税理士に依頼した場合だと、経営の判断材料が3回の決算値のみです。さらにその数字は過去の数字です。会計数値は将来を予測して先手を打たなければ意味がありません。
最新の数字を使って、利益予測を行ったり、経営方針について税理士と共有していくことが会社にとって良い方向に進むと思いますし、税理士を最大限活用しているといえるのではないでしょうか。
この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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