利子補給制度の概要
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行等など、いわゆる政府系の公的金融機関でコロナ融資を受けている事業者様を対象に、最長3年間の借入利息を補助してくれる「利子補給制度」というものがあります。
対象期間の売上を比較して要件を満たした場合には、利息分がお得になる可能性があります。
申請期限
申請期限は2023年8月31日までとなっています。
適用要件について
たとえば1つの例として、コロナ貸付の特別貸付申込日の前月(最近1ヵ月)の売上高と、その前年同月の売上高を比較して、15%又は20%以上(法人の小規模事業者及び中小企業者等)の減少している場合、実質最長3年間無利息となりますので、日本政策金融公庫等で借り入れをされている方は是非ご自身の対象月の売上や前年同月の売上を比較検討してみてください。(個人事業主やフリーランスの方は売上減少要件はありません)

「最近1か月」とは、公的金融機関に特別貸付を申込んだ月※の前月のことを指し、当該
月に属する月初から月末までの期間のことをいいます。
(詳しくはこちら)
オンライン申請
オンライン申請は24時間対応しているので便利です。
オンライン申請をやってみたところ、下記の情報を入れるだけで申請完了でした。
- 特別利子補給金のハガキなどに記載の取引番号及び名寄番号(金融機関から送付されてきます)
- 会社の住所及び業種
- 銀行口座
- 対象月の売上高
- 対象月の前年同期などの売上高
- 減少率(売上を入れると自動計算されます)
- 誓約にチェック
売上の根拠となる資料(試算表など)は添付は申請段階では不要ですが、後日提出を求められる場合がありますのでご注意ください。
実際の入力画面(手順)
業歴の入力画面でご自身の事業が該当する業歴をチェックします。

住所の情報を入力します。

借入先機関の入力をします。

名寄番号と取引番号の入力します。(ハガキ等を参照)

交付決定時の入金先口座の入力をします。

業種及び売上高などの情報を入力します。(ご自身の情報を入力してください)




次へで進めば、基本的に入力は完了です。
まとめ
今回の申請は添付書類の提出が省略されていることで非常に申請がしやすくなったと感じます。
もちろん、後で提出する可能性が大いにありますので、売上の数字は根拠を示せるようにしておきましょう。
期限があと1ヵ月程度なので、忘れずに申請しましょう。
売上の集計や試算表の提出などでお悩みの方は幣事務所までご相談ください。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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