令和4年10月7日に国税庁が副業収入300万円以下は原則「業務に係る雑所得」とする見解を示しました。
今後、収入300万円以下の副業を「事業所得」で申告している個人事業主で、帳簿保存をしていない事業者は税負担が上がる可能性があります。
目次
今回の改正のイメージ
事業所得と業務に係る雑所得との関係
事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る雑所得に区分されるという関係にあります。
事業所得とは
社会通念上、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続し遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」をいいます。
青色申告特別控除や損益通算などの適用を受けられるメリットがあるのが事業所得です。
業務に係る雑所得とは
事業所得の意義に該当しない事業は「雑所得」で申告しなければなりません。
雑所得は収入金額から経費を引いて計算します。
業務に係る雑所得は事業所得と異なり、青色申告特別控除や損益通算の適用は出来ません。
帳簿書類の保存の有無について
記録した帳簿書類を保存 している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
帳簿書類を保存していれば300万円以下でも事業所得として認められる可能性大
ただし、次のような場合は認められず雑所得となる場合もあります。
・その所得の収入金額が僅少と認められる場合 収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合
・ その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合
まとめ
副業で生じた赤字を、本業の給与所得と損益通算する申告は、場合によって認められない可能性が大きくなります。
事業所得と雑所得の判断基準はあいまいな部分もありましたが、一応は明確化が図られたということになります。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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