相続税申告の税理士報酬
契約前に必ずお見積りを提示します。契約後に追加料金が発生することはありませんのでご安心ください。
税理士報酬総額=下記①又は②+③の合計額となります。
基本料金①・・・遺産の種類が少なく一定の条件に当てはまる方※
基本料金②・・・基本料金①に該当しない方
加算料金③・・・該当する場合に基本料金に加算されます。
※<次の条件のすべてに当てはまる方>
- 遺産総額が1億5千万円以下
- 遺産分割の方針が決まっている方
- 土地の評価が1か所で、現地調査が必要でない方
- 生前に故人から相続人等への資金移動が少なく、名義預金の調査が必要でない方
- 相続税申告期限まで3か月以上ある方
- その他特別に検討を要する複雑な事情のない方
- 申告期限まで3ヶ月未満の場合は、報酬総額の20%が加算されます。
- 司法書士、不動産鑑定士、弁護士等に依頼した場合の報酬は含まれておりません。
- 準確定申告の作成をご希望の場合は、別途お見積りさせていただきます。
- 延納・物納を行う場合は別途お見積りさせていただきます。
- 非上場株式の評価は会社の資産内容によって変わりますので事前にお見積りをご提示させていただきます。
戸籍の取得をご依頼の場合・・・戸籍の取得先市区町村1か所につき11,000円(実費除く)
更正の請求(還付請求)・修正申告
更正の請求(還付請求)
税務署から払いすぎた相続税を還付してもらう手続きです。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらないため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税の各種税額控除を受けらない状態で一旦相続税を納めた場合に、3年以内に話し合いがまとまり、遺産分割が完了したため、これらの特例を受けることで当初より税額が減少した場合に、すでに支払い済みの税額を税務署から還付してもらうための手続きを更正の請求といいます。
①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき77,000円~
② ①以外の方・・・還付額の10%相当額
更正の請求期限は法定申告期限(当初申告の相続税の申告期限)から5年以内です。それ以降は原則として還付請求ができなくなります。
修正申告書の提出
期限内申告書を提出したのちに財産が新たに見つかった場合など、税額を追加で納めるための申告を修正申告といいます。
①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき55,000円~
② ①以外の方・・・相続人様1名につき110,000円~
贈与税の申告
報酬額=下記基本料金+加算報酬の合計額となります。
基本料金
加算報酬
贈与契約書の作成をご依頼の場合
上記申告報酬に33,000円加算
単発税務相談
・税務相談は初回無料です。
・単発税務相談(無料相談も含む)の業務範囲・・・相談に対する回答は一般的な範囲で行いますので、複雑な相談内容や個別事案に関しては答えかねます。また、税額計算や有利判定、申告書等の作成及びチェックは行っておりません。
個別具体的な税額算定をご希望の場合には幣事務所に「税務申告代理」をご依頼下さい。(税務申告代理が可能な申告:所得税確定申告、法人税確定申告、消費税確定申告、相続税確定申告)
・メール等「文書」での回答は行っておりません。ご相談は対面又はオンライン面談等で口頭のみとなります。
料金表についてのご留意事項
・金額はすべて税込みです。
・料金表は予告なく変更させていただく場合がございます。
・契約時点でホームページ上に記載されている料金表に記載されている金額が契約金額の目安となります。(ご依頼内容が複雑な場合その他特別な事情がある場合には実際の見積金額と異なる場合があります。)