相続税の申告

相続税の申告料金

納付税額がゼロの場合とそれ以外とで2つの料金体系がございます。

  • 納付税額がゼロ(申告のみ)で一定の条件を満たす方・・・一律料金(165,000円)
  • 上記以外・・・基本料金加算報酬合計額となります。基本料金は財産内容が単純な場合とそれ以外(通常の場合)とで料金が異なります。

1.納付税額がゼロ(申告のみ)で一定の条件を満たす方

<次の条件のすべてに当てはまる方>

  • 小規模宅地等の特例で税金が0になる方
  • 土地の評価が1か所で、現地調査が必要でない方
  • 遺産総額※が1億円以下
  • 遺産分割の方針が決まっている方
  • 生前に故人から相続人等への資金移動が少なく、名義預金の調査が必要でない方
  • 相続税申告期限まで3か月以上ある方
  • その他特別に検討を要する複雑な事情のない方

※遺産総額は各種特例・非課税適用前の財産の合計額です。(生命保険金の非課税等、小規模宅地等の特例等、債務控除等の控除前の故人の財産の評価額の合計額)

2.上記1に該当しない方

報酬総額=下記①又は②+③の合計額となります。

基本料金①・・・遺産内容が単純な場合で一定の条件に当てはまる方※

基本料金②・・・基本料金①に該当しない方

加算料金③・・・該当する場合に基本料金に加算されます。

 

※<次の条件のすべてに当てはまる方>

  • 遺産総額が1億5千万円以下
  • 遺産分割の方針が決まっている方
  • 土地の評価が1か所で、現地調査が必要でない方
  • 生前に故人から相続人等への資金移動が少なく、名義預金の調査が必要でない方
  • 相続税申告期限まで3か月以上ある方
  • その他特別に検討を要する複雑な事情のない方

 

  • 申告期限まで3ヶ月未満の場合は、報酬総額の20%が加算されます。
  • 司法書士、不動産鑑定士、弁護士等に依頼した場合の報酬は含まれておりません。
  • 準確定申告の作成をご希望の場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • 延納・物納を行う場合は別途お見積りさせていただきます。
  • 非上場株式の評価は会社の資産内容によって変わりますので事前にお見積りをご提示させていただきます。
  • その他特別事情がある場合、別途報酬が発生することがありますが、事前にお見積りを提示させていただきます。

戸籍の取得をご依頼の場合・・・戸籍の取得先市区町村1か所につき11,000円(実費除く)

更正の請求(還付請求)・修正申告

更正の請求(還付請求)

申告期限までに遺産分割協議がまとまらないため、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税の各種税額控除を受けらない状態で一旦相続税を納めた場合に、3年以内に話し合いがまとまり、遺産分割が完了したため、これらの特例を受けることで当初より税額が減少した場合に、すでに支払い済みの税額を税務署から還付してもらうための手続きを更正の請求といいます。

①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき77,000円

② ①以外の方・・・還付額の10%相当額

更正の請求期限は法定申告期限(当初申告の相続税の申告期限)から5年以内です。それ以降は原則として還付請求ができなくなります。

修正申告書の提出

期限内申告書を提出したのちに財産が新たに見つかった場合など、税額を追加で納めるための申告を修正申告といいます。

①期限内申告書を幣事務所で提出した方・・・相続人様1名につき55,000円

② ①以外の方・・・相続人様1名につき110,000円

贈与税の申告

報酬額=下記基本料金+加算報酬の合計額となります。

基本料金

 

 

加算報酬

贈与契約書の作成をご依頼の場合

 上記申告報酬に33,000円加算

単発税務相談

60分単位 11,000円(税込)