令和2年5月1日より、持続化給付金の申請受付が開始しました。
以下持続化給付金申請ホームページ参照⇒こちらより申請のホームページに移れます。
★誰が申請できるの?
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象となっています。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となっています。
★どうやって申請するの?
お手元に証拠書類等をそろえ、パソコンやスマートフォンなどから電子申請を行ってくだ
さいとのことですので、基本的にはネットによる申請になります。
ただ、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を順次開
設しているようです。
★どのくらいの金額が受け取れるの?
法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付します。
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
※1円未満は切り捨てです。
■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
☆重要☆ 新規開業の方や確定申告書を紛失したなど、特殊なケースについても特例で給付を受けられる場合もあります。ご自身の状況によって当てはまるケースがありますので特例の確認にも注が必要です。
★申請手順について
申請の流れ(概略)
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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