緊急事態宣言延長に伴い、中小企業者の法人に60万円以内、個人事業主には30万円の額が支給されることが中小企業庁より発表されています。
幅広い業種が対象になるとともに、2020年に開業した場合なども対象になる可能性があります。
認定支援機関や税理士等の事前確認が必要になります。
筒井会計事務所は登録機関(認定支援機関)として申請中ですので、申請対象者への事前確認業務を行う予定です。
事前確認にはZOOMなどを利用した対面でのヒアリングが必要になります。
(中小企業庁ホームページより引用summary.pdf (meti.go.jp))