制度の概要
倒産防止掛金は、得意先が急に倒産して売掛金の回収ができなくなったことにより、資金繰りが悪化したとき、無担保・無保証人で掛金の10倍(8,000万円が限度)の借り入れをすることができるものです。さらに普段の掛金が法人税の損金(個人事業者は必要経費)になるため、節税にもなる優れた制度です。
掛金月額と掛金の積立限度額
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
税法上の取扱い
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
※詳しい内容・要件は下記の中小企業ホームページをご参照ください。
注意点
一応節税商品ということでご紹介はしてはいますが、いわゆる保険商品とおなじで、厳密にいうと節税ではなく「課税の繰延べ」であり、支払時は経費になるので法人税が安くなっているわけですが、結局のところ解約した際に戻ってくる掛金は課税対象であり、トータル的に見れば節税にはなってないということになります。
ただ、本来の趣旨である得意先の倒産時の貸付制度は必要なものですし、資金に余裕のある時期に掛金の支払いをして、いざ資金が必要となった時に解約することで資金繰りのバランスを調整するという意味では良い商品であるとは思っております。
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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