インボイス制度の登録申請
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付すること
ができます。
制度開始後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に 登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
インボイス制度とは
■ 売手である登録事業者
買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
■ 買手側
仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要となります。
- (※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイスの記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
登録事業者の申請についての留意点
1. 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者でない事業者は、インボイスに消費税の記載を一切することができません。
2.適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
令和3年10月1日から 登録申請が可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、 令和5年3月31日(ただし、困難な事情がある場合には、 令和5年9月 30 日)までに登録申請を行う必要があります。
3.課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
免税事業者でインボイスを発行したい場合には、課税事業者を選択する必要があります。
4.適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税 及び地方消費税の申告義務が生じる
課税事業者選択届出書を提出していなくても、インボイスの発行事業者は自動的に課税事業者となります。課税事業者をやめたい場合には別途手続きが必要です。
申請方法
「e-Taxソフト(WEB版 )」「e-Tax ソフト(SP版 )」をご利用いただくと質問に回答していくことで申請が可能です。
e-Tax で申請した場合、電子データで登録通知の受領が
可能です。
個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。
スマートフォンからの申請には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。
(文・図解:国税庁HP引用)
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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