会社の活動をやめたとき
最近のコロナの影響で会社をたたむケースが増えてきております。清算はネガティブなケースだけではなく黒字であってもご高齢で後継者がいないなど、後継者不足の昨今では事業を途中でやめるケースも多くなってきています。
会社を消滅させるには解散・清算手続きをする必要があります。
休眠会社として放置するのは×
法人は清算しない限り、原則として毎年の確定申告が必要です。
休眠のまま放っておかれているケースが多いようですが、休眠する場合は、税務署・県税事務所などに「休眠」する旨の異動届出書を提出しておきましょう。
会社の解散・清算申告と適正に行うメリット・デメリット
メリット
会社を消滅させることで肩の荷が下りる
経営者は常に会社の事を考えてしまいます。会社を適正にたためば、その苦労も無くなります。
毎年の申告をする必要がなくなる。
取引が無くても法人には申告義務が課されています。法人を消滅させれば毎年の申告義務が無くなり、それ以降費用が掛からなくなります。
過去の赤字の累積(期限が切れた欠損金も含む)が使える
欠損金とは過去の赤字を言います。過去の赤字は将来の黒字と相殺することができ、法人税の対象である法人の所得金額を引き下げる効果がありますので、会社の解散後に所有していた資産を売却することなどにより生じる売却益によって生じる法人税負担を減らすことができます。
基本的に、欠損金には有効期限があり、10年以上前の欠損金は使用できませんが、次のような場合には10年以上前の期限切れ欠損金が使えます。
・会社の解散決議をすること
・清算中(解散後会社を閉鎖するために資産や負債を処分等する期間)に終了する事業年度終了の時点で、残余財産が無いと見込まれること(会社にプラスの財産がなく、借金だけが残った状態)
この要件を満たせば、期限切れ欠損金を使用できます。
期限切れ欠損金を使えば、資産の売却等により生じた法人税を、場合によっては発生させずに会社を閉じることが可能となる
デメリット
・税理士や司法書士等の専門家に対する手数料が発生する。
以上、解散・清算手続きについての注意点を書かせていただきました。
ご参考になれば幸いです。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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