社長1人の会社が年末調整等業務を自社でやるか税理士に頼むかの基準

年末の時期を迎えると、会社が行うべき税務手続の主なものとして下記の4つがあります。

・従業員等の年末調整

・市区町村への給与支払報告書の提出

・税務署への法定調書の提出

・市区町村への償却資産税の申告

これら4つを以下、年末調整業務等といいます。

今回はタイトルの通り、「社長1人の会社が年末調整等業務を自社でやるか税理士に頼むかの基準」について考えてみました。

手間がかかるもの

・年末調整

手間がかかります。

所得税法は毎年のように改正があるので、年末調整も最新の所得税法の知識が必要になります。

・償却資産税の申告

やはり手間がかかります。

法人税の申告のために資産の管理を減価償却資産台帳で行っている場合でも、償却資産税の申告をする場合には市区町村の指定する申告書に書き直さなければならず、2度手間が生じます。

そこまで手間がかからないもの

・給与支払報告書

・法定調書

1人社長の会社であれば、給与支払報告書の提出と法定調書の提出はそこまで手間はかからないです。

税理士に任せた方がいいもの

ずばり、年末調整と償却資産税の申告です。

前述の通り年末調整は所得税がほぼ毎年改正されるので、知識のアップデートも大変ですし、勉強する時間も多く必要なので自分でやると時間がかかりすぎたりするなど、本業に差支える可能性があります。

償却資産税についても、減価償却資産台帳とは別に同じような内容の申告書をもう一度作って提出しなければならないので非効率ですし、この償却資産の申告書の記載は正直結構難しいです。

税理士に任せれば、税務ソフトで減価償却台帳を作るので最初に税務ソフトに資産を入力する作業は大変ですが、その後はソフトで年度の繰越を行えるため、毎年の償却資産税の申告書を効率的に作ることが可能です。

年末調整とは

給与の支払時には、所得税(源泉所得税)を天引きしています。

この天引き額は、支払いを受ける個人が負担すべき所得税ですが、会社が支払時に天引きし、個人の代わりにその所得税額を税務署に納めることになっています。

天引きされた所得税額は、天引きされた段階では、「年の中途で結婚して配偶者ができた」「扶養家族が増えた」など、個人の諸事情をすべて織り込んでいるわけではないので、年末時点の個人の状況が確定した段階で、徴収すべき税額に過不足が出ること通常です。

税額の天引き額が多すぎたら税額を還付し、逆に少なかったら不足を徴収するという過不足の精算を行います。これを年末調整といいます。

給与支払報告書とは

会社が給与を支払っている場合、給与を支払った個人ごとに、各個人のお住いの市区町村ごとに給与支払報告書を提出します。

記載内容は源泉徴収票と同じです。

法定調書とは

会社が給与を支払っている場合や、税理士などの士業に対して報酬を支払ったり、デザイナーに報酬を払ったり、個人に対して家賃を支払ったりした場合には、給与の支払いについては「源泉徴収票」を提出し、報酬や家賃の支払いについては支払調書を提出することになります。

また、支払金額や源泉徴収税額などを一覧した法定調書合計表も併せて提出します。法定調書の提出先は管轄の税務署になります。

償却資産税の申告とは

償却資産税とは、償却資産に対する固定資産税です。

償却資産とは、土地や家屋以外の会社で事業用に使用している資産の事をいいます。

会社の資産のうち、減価償却の対象となるものは減価償却資産台帳を作成しますが、主に減価償却資産が償却資産税の対象になります。※土地や家屋、自動車などは除かれます。

まとめ

税理士に任せた方が良いかどうかの判断基準を考えましたが、年末調整と償却資産税の申告だけは、作成内容が正しいかどうかの判断は結構難しいので税理士に頼んだほうが楽は楽です。

もちろん1人社長の会社であれば、4つの書類もネットで検索したり、かんばれば何とか作ることはできますので、費用対効果をご自身で判断して決めるのが良いと思います。

給与支払報告書と法定調書に関しては、「源泉徴収票」が手元にあれば割と簡単に自分で作成できます。

源泉徴収票を作るには年末調整する必要があるので、この源泉徴収票を間違いの無いように作成できるかが、自分でやるか、税理士に任せるかどうかの判断ポイントになるかと思います。

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