こんにちは。税理士の筒井一成です。
以前の記事で減価償却について書きましたが、新品の資産が前提でした。
今回は新品ではなく中古資産の減価償却は新品より経費を多く計上できる?というテーマでお話ししていきたいと思います。
目次
概要
中古で買ってきた資産は新品よりも長く使うことができません。
したがって中古の耐用年数は法定耐用年数よりも短くできるという訳です。
具体的には法定耐用年数に代えて中古の耐用年数によることができます。
新品のものよりも償却を多くすることができますので、新品よりも早く経費化できるということになります。決算時の節税対策に利用されることが多いです。
法定耐用年数とは
固定資産(建物、建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品などの資産)には耐用年数というものがあります。
耐用年数は減価償却の計算上必要な要素であるため税法で資産の種類や設備の種類ごとに細かく定められています。
法律(税法)で定めらている耐用年数なので、法定耐用年数と言います。税金の計算ではこの法定耐用年数を使っていくことが原則です。この法定耐用年数は新品取得を前提として定められているものなので、中古資産に使うのは適切ではないということで、中古資産の減価償却が別途認められています。
中古資産の減価償却で実務上よく使われる方法として、「簡便法」というものがあります。
今回は簡便法について解説していきます。
法定耐用年数の一部を経過している場合
計算式
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%=中古資産の耐用年数
計算の結果端数が出た場合
1年未満切り捨て 例(8年―6年)+6年×20%=3.2年→3年
2年未満の場合は2年 例(4年―3年)+3年×20%=1.6年→2年
法定耐用年数の全部を経過している場合
計算式
法定耐用年数×20%=中古資産の耐用年数
月数ベースの計算方法
正確には実務上は年数ベースではなく月数ベースで計算します。月数ベースで計算しても端数処理などのやり方は同じです。
法定耐用年数8年 経過期間3年8月の場合
①(96月―44月)+44月×20%=60.8月(月数ベース)
※8年×12月=96月
※3年×12月+8月=44月
②60.8月/12月=5.06…年(年ベースに直す)→5年(1年未満切り捨て)
∴5年(中古耐用年数)
まとめ
以上、中古車の節税について解説しました。
節税だけの観点では4年落ちの車が一番減価償却費を多く計上できるので良いことですが、中古の場合は修理費用が掛ったり、デメリットもありますので購入の判断はそういった点を総合的に考える必要があります。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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