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貸倒損失とは?
会社が経済活動を行うなかで、現金商売でなければ売掛金が発生したり、取引相手や社長に対して貸付をすることがあります。
もし相手方から入金がなかった場合や、貸したお金を返さない場合経費になるでしょうか?
会社は確実に損をしているので、この「損失」は経費になるに決まっていると思われるかもしれませんが、税務上はかなり厳格な要件を満たさなければ経費として認めてもらえません。
この回収できないことによる損失の事を「貸倒損失」といいます。
売掛金や未収入金、貸付金などの「金銭債権」が対象となります。
貸倒損失のポイントは、「相手の財政状態が悪化しているかどうか」
貸倒損失が経費に認められるためには、相手の財政状態がどの程度まで悪化しているのかをしっかりと確認することがポイントです。
お金を借りている相手は「債務者」といいますが、債務者が完全に返済できないような倒産寸前の状況まで追い込まれていれば、その貸付金は、貸し手側で「経費」として処理ができます。
逆に、相手がピンピンして元気な状態なのに貸倒損失を計上してしまったら、経費として認めてもらえない可能性が高くなります。場合によっては「寄付金」として認定されてしまい、寄付金課税が生じることがあります。
※以前の記事で法人が寄附金を支出した場合の税務処理で詳しく書いていますのでそちらもご参照ください。
貸倒損失として認められるための3要件
貸倒損失が経費として認められるには、次の3要件のいずれかに該当しなければなりません。
- 法律的に金銭債権が消滅する場合
- 回収不能の金銭債権の貸倒れ
- 一定期間取引停止後弁済がない場合等
1つずつ解説していきます。
法律的に金銭債権が消滅する場合
1つ目の要件です。
法律的に金銭債権が消滅する場合とは、税法以外の法律によってその貸付金が無くなるので、税務上も貸付金を無くさざるを得ないという状態です。
債務者である会社が、会社更生法や民事再生法、特別清算(会社法)の適用を受けた場合などです。
また、債権者集会の協議決定で合理的な基準で債務者の負債整理を定めている場合も貸倒損失を計上することができます。
ほかにも、「貸付金を返さなくていいよ」という意思表示を書面で行う債権放棄(債務免除通知)を行った場合も貸倒損失が認められます。この場合、債務者が債務超過(資産よりも負債が多い状態)が相当期間継続している場合でないと認められません。
債権放棄は通常郵便局の内容証明郵便を利用して相手に意思表示をすることになります。ただ、この状態まで来ていると債務者はすでにその場所にいないなど受け取れない場合が多いので、その場合内容証明が戻ってきます。戻ってきた書類を保管しておいてください。税務調査の時、確かに送ったという証拠書類になります。
回収不能の金銭債権の貸倒れ
2つ目の要件です。
相手が「夜逃げ」をしたりして、実質的に回収不能なことが明らかな場合には、貸付金等の全額を「貸倒損失」とすれば経費に認められるというものです。先ほどの法律的に金銭債権が消滅する場合と異なり、他の法律の要件はありません。実質的に債務者の状態を会社自身で判断することになります。この判断に関しては、このシチュエーションならば絶対に認められるというものがないという所が、貸倒損失の計上に当たって非常に難しいところになります。
税務調査の際に相手方が夜逃げした事実などを説明する必要があるので、相手の事務所や倉庫などの写真など、何かしらの証拠書類を残しておかないと認められない可能性がありますのでご注意ください。
証拠書類の収集が難しかったり、経費として認められるハードルが高いことも考慮してあまりこの方法を選択しない方が多いかもしれません。(別の2つの方法での処理を検討)この方法をとる場合は慎重に行ってください。処理方法の注意点としては、貸付金の「全額」を必ず「貸倒損失」としてください。また、担保物があった場合は処分してからでないと適用できませんのでご注意ください。(担保物処分に時間がかかるときは、貸倒引当金は認められます。)
一定期間取引停止後弁済がない場合等
3つ目の要件です。
一番出番が多いパターンではないかと思います。
取引相手と継続的に取引を行っている場合に、突然相手からの入金が無くなったとします。
入金が無くなり、1年以上音沙汰がなくなった場合、貸倒損失として経費が認められるというものです。
いつから1年間かというと、「取引停止時」「最後の弁済期(振込の約束日)」「最後の弁済時(実際に振り込まれた日。遅れて支払われたなど)」の最も遅い日から1年以上です。(言い方を変えると、当期末からさかのぼって1年以上経過していればOK)
3つ目の要件だけは、「売掛債権」だけが対象で、「貸付金」はこの処理はできませんのでご注意ください。また、帳簿に備忘価額(1円以上)を残さなければならない点にもご注意ください。また、継続取引が対象なので、不動産取引のようにたまたま行った取引は適用できません。担保物があった場合も適用できません。
もう一つの要件として、遠隔地の取立ての場合があります。例えば、取引先が九州地方に3社あるとして、売掛金の合計が10万円あるが、東京から九州に取立てに行くだけで10万円を超えてしまう場合は、1円以上の備忘価額を残して貸倒損失として経費にすることができます。
まとめ
今回は貸倒損失について解説しました。
ポイントは債務者である相手方の状況が非常に厳しい状態に陥っていることの判断です。
貸倒れの判断基準はあいまいな部分が多く、3つの要件にあてはめるのが難しいケースもありますが、貸倒損失は税務調査で狙われやすいポイントなので、慎重な判断が必要です。
以前私が立ち会った税務調査では、税務署の担当調査官は相手方の住所(貸付の相手は個人でした。)に足を運び、住民票を調べ、近隣の住民からの声を聴いたりしたようで、貸し倒れの事実を徹底的に調べていました。(貸付先の債務者の存在自体が確認できず、最終的に貸倒損失は認められませんでした。)
貸し倒れに関しては、かなりしっかり調べられるということです。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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