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役員の退職金について
役員の退職給与とは、役員の退職の事実により支払われる一切の給与をいいますので、支出の名義などは問われません。たとえば勘定科目がたとえ「退職金」でなくそれっぽい科目としていた場合でも退職に基因して役員に支払われたものは退職給与となります。 役員退職給与は、特に創業者の役員退職金については今までの功績を考慮して金額を決定する場合、高額になるケースが多いです。退職所得として受け取ることのメリット
退職金として受け取ると、所得税法上「退職所得」となり、退職所得は課税の対象となる収入金額から退職所得控除額をマイナスすることができ、さらにそこから2分の1をした金額が課税対象額となるため退職金の税金は給与などに比べて非常に安くなります。 このように税金の計算上大変優遇されますので、うまく活用できれば大きな節税となります。 中小企業でオーナー=社長のような同族会社の場合、過大な退職金を支給するというケースは多く見受けられます。したがいまして、税務署もある程度まとまった退職金が計上されていると中身を確認したたくなるような、目を光らせている部分ではないかと思います。 なにをもって「過大な退職金」と判断されるのか?実務で大きな問題の一つになっています。役員退職給与は経費になるのか?
原則的には経費(損金)となります。 ただし、法人税では役員退職給与については、一定の経費の制限が設けられています。 一定の制限については後述します。 関連記事:退職金以外の役員給与については役員給与は経費になるのか?役員退職給与はいつの経費になるのか?
原則
役員退職給与の原則的な経費(損金)となる年度は、株主総会等の決議により金額が確定した日の属する事業年度となります。例外
例外的に、退職給与を実際に支払った日の属する事業年度となります。 支払った日なので、現金支出基準ということです。この場合、損金経理が要件となります。 損金経理とは、「退職金」などの勘定科目で費用処理することです。決算書(損益計算書)に退職金と載っているというイメージです。 この例外的な取扱いは、退職給与は一般的に高額になることが多いため、資金繰りの都合上株主総会までに払えないケースなどが想定されます。不相当に高額な退職給与は経費にならない
退職金のうちのうち過大に支給した部分については経費になりません。(法人税法34条②) 過大な部分は実質的に判断されることになります。 類似の業種(同業他社など)の役員退職給与の支給実績と比較して不相当に過大かどうかについて判断されることとなります。 実務では、過去の判例等から功績倍率法(平均功績倍率法又は1年あたり平均額法)が用いられるケースが考えられます。 功績倍率法とは、役員退職金の適正額を次の算式で計算します。 (算式)適正額=最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 功績倍率は次の算式で計算します。 (算式)功績倍率=退職給与の額÷(最終報酬月額×勤続年数) 類似法人の役員退職金の支給データを調べ、その支給実績から功績倍率を割り出し、その功績倍率を平均して求めた倍率を使って計算する方式が平均功績倍率法です。 実務上は、この功績倍率をいくつにするかが問題になります。実務上は3.0以下であれば問題ないのではないか?という認識があったりしますが、その根拠となった裁判例があります。 昭和55年5月26日(東京地裁判決 一部抜粋)「功績倍率の平均は1.9、最高は3.0であり、右数値は本件更正当時の全上場1603社の実態調査の結果から算出される功績倍率の平均が社長3.0、専務2.4、常務2.2平取締役1.8、監査役1.6であるところからみて相当な基準といえるものである。」実際このデータは、税務署側が複数の税務署管轄内の同業種法人を7法人抽出して出した数値なので、会社自身でこのような同業他社の役員退職金データを揃えられるかといわれたら不可能ではないかもしれませんが非常に難しいように思えます。 税務調査で不相当に過大な退職金と指摘されないためには類似業種の支給実績データをできる限り集めるか、功績倍率3.0以下の保守的な倍率をとるかなどの方法が考えられますが、3.0だから絶対安心ということではありません。(裁判例と全く同じ状況であることもないので。)
同業他社よりも多額の退職金を支給するには少なからず否認リスクがあることを認識しておく必要があるかと思います。
実際に退職しなくても退職金が支払われる場合(分掌変更の退職給与)
役員といえば、代表取締役、取締役、監査役ほか様々な肩書が存在しますが、会社のトップである代表取締役とそれ以外のヒラの取締役であるいわゆる「平取(ひらとり)」や「監査役」とでは、責任の重さがそれぞれ違ってくるわけですが、責任の重さに比例して給与の額も増えていくことが一般的かと思います。(地位としては一般的に代表取締役>取締役>監査役) とある事情から「取締役」から「監査役」になるというようなこともあります。(このように役員の役職が変わることを分掌変更といいます。) このとき給与が激減し、取締役としての役割が終わり監査役になる時点で退職金が支払われることがあります。取締役から監査役になるだけなので、本当に退職しているわけではありません。 この退職金が果たして本当に退職金なのかどうかで税務上問題となることがあります。 税務上は次のような場合には、本当に退職していなくても退職金とする取り扱いがあります。- 常勤役員が非常勤役員になった
- 取締役が監査役になった
- 給与の額が激減(おおむね50%以上の減少)
- 1~3に該当しても分掌変更のあとも経営陣内での決定権や発言の影響力が大きいままなど、法人の経営上主要な地位を占めていたら分掌変更により支給したものは退職給与として認められません。
- 分掌変更の退職給与は未払金計上は原則できません。(原則としてなので、たとえば資金繰りの都合で少し遅れるくらいのケースは認められる場合もあります。)
- 2の取締役が監査役になった場合ですが、取締役の方が監査役より立場が上なので、監査役が取締役となるという逆のケースは認められません。
- 分掌変更の段階で総額や支払時期の最終日などが決まってる場合には分割払いも認められるケースがあります。(東京地裁平成27年2月26日判決)
分掌変更のポイントは、実質的に立場が大幅に下がり経営の中心から退くかどうかがポイントとなります。
否認されると大ダメージ
分掌変更により支給した退職金が退職給与として認められなかった場合は会社にとって非常にダメージが大きいです。 次の3つのトリプルパンチを受けることになります。- 退職金としてみてもらえないため、支払ったものはすべて「賞与」として取り扱われます。役員に対する賞与は事前に届け出たもの以外は一切経費に認められませんので、支給した金額分だけ所得が増え法人税が増加します。(修正申告)
- 退職金ではなく賞与とされた場合、役員個人の所得税及び住民税が増加します。退職金として支払っているので多額の支給をしているケースが多いと思われますので、所得税の累進税率が最高税率45%に近い可能性があります。これに住民税10%がかかるので、最悪55%取られる可能性があります。
- 賞与とされることにより、支給時の源泉所得税の徴収義務が生じます。退職金のつもりで払っているので、場合によっては源泉徴収していない可能性が高いです。賞与の源泉徴収税額に対する「不納付加算税」と「延滞税」というペナルティの税金が支払法人にかかってきます。
分掌変更は否認されると非常に厄介なので、避けられるのであればできる限り避けたい退職金支給手段です。(分掌変更で退職金支給してはいけないということではありません。)
まとめ
以上、役員退職給与について解説しました。 役員退職金を節税対策として使うのは有効ですが、過大な退職金とされないように退職金の支給金額の根拠となる証拠書類を保存しておき、税務調査で後日説明できるように備えておくことが重要です。 退職所得関連 iDeCoの老齢給付金(一時金)の受取時期の注意点お気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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