今回は生前贈与の注意点について、令和5年の改正を交えてポイントを解説していきます。
目次
生前贈与の相続対策とは
暦年贈与とは
資産をお持ちの方は、年間110万の贈与税の非課税枠の範囲内で子や孫に贈与をして、少しでも相続税の負担を減らそうと相続対策を行っている方が多いと思います。この110万円の非課税枠(基礎控除)がある贈与を「暦年贈与」といい、いわゆる一般的な普通の贈与のことです。
資産をたくさんお持ちの方は、非課税枠よりも少し多めに贈与しても、こまめに長期間贈与すれば相続税の負担よりも断然安くなるので、専門家のアドバイスをもとに少々贈与税を払ってでもこのような生前贈与を実行されているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
生前贈与加算とは
ところが、国としては相続の直前に駆け込みで贈与をして財産を減らされてしまっては、相続税の税収が減ってしまうのが困るため、亡くなる3年以内に生前贈与したものは、相続税の計算対象に含めるという取り扱いが以前からありました。生前贈与加算といいます。
この生前贈与加算に大きな改正がありました。
令和5年改正により、令和6年1月1日以降の贈与に関しては、3年以内を7年以内にするということになりました。
改正後の加算対象期間
令和6年からいきなり7年以内となるのではなく、次のように段階的に7年以内となります。
②令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続については、令和6年1月1日からその相続開始の日までの贈与が加算対象となる。
相続の際に7年以内の贈与があったかどうかを調べたりするのは大変ということで、今回延長された期間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与のうち総額100万円までは、相続税への加算対象とはされません。
また、相続人ではない孫に対する贈与は7年以内の贈与であっても相続税の加算対象とはなりません。
相続時精算課税の改正
相続時精算課税とは
相続時精算課税が大きく変わりました。
相続時精算課税というのは、2500万円までの生前贈与は非課税にしておき、最終的には生前贈与した累積額を相続税の計算対象に含めるという仕組みです。
相続時精算課税は選択制となっていて、一度選択すると通常の暦年贈与に戻ることができません。つまり、110万円の非課税枠が使えなくなるというデメリットがありました。
相続時精算課税の基礎控除(110万円)の新設
今回の改正で、相続時精算課税を選択していても毎年110万円の非課税枠が使えることになりました。これは今までの暦年贈与の毎年110万円とは別枠で使えます。(同じ金額でややこしいですね。)
相続時精算課税の選択に贈与税の申告が不要となった
また、相続時精算課税を選択したい場合、今までは選択届出書を提出するのに金額にかかわらず贈与税の申告が必要でしたが、今回の新しい相続時精算課税の非課税枠110万円以内の贈与であれば申告不要となりました。つまり、届出書(相続時精算課税選択届出書)の提出だけで相続時精算課税を選択することができるようになりました。
今後暦年贈与の基礎控除と相続時精算課税の基礎控除のどっちを使うか?
暦年贈与は令和5年の改正により7年以内の生前贈与額が相続税に加算されてしまいます。
一方、今回の改正で創設された相続時精算課税の基礎控除110万円は、相続の時に計算対象に含めなくてよいので、相続時精算課税の基礎控除の範囲内で毎年贈与をすれば、7年以内の加算対象にもならないということになります。110万円を超えた部分は累積して相続時に加算されますので多額の贈与の場合には事前に相続税と贈与税のトータルで税額が少なくなるようなシミュレーションをされることをおすすめします。
今まで暦年贈与の基礎控除で相続対策を行っていた方は、今後、改正後の相続時精算課税を選択されるほうが良いと思われますが、その方の年齢、家族構成や資産状況によっては暦年贈与のままの方が良い場合もありますので、不安な方は専門家にご相談されることをおすすめします。
相続時精算課税の選択届出書を出しているということは、税務署が「この人は生前贈与の相続対策をしている」という事実を知ることになります。ただ、結局は相続の際に正しい申告を行っていれば特に怖いことは無いです。
相続税と贈与税は、遺産額や贈与額の金額が大きくなるにつれて税率が高くなる「累進税率」となっていますので、相続税と贈与税どちらの税率を適用したら税額が安くなるのかを考えて生前贈与の金額を決定します。
相続税で適用される税率(限界税率)よりも低い税率で生前贈与していけば、相続税と贈与税トータルの税額が安くなるという関係になっていますから、まずは相続税の適用税率を知る必要があります。相続税の限界税率などは税理士に相続税の試算をしてもらえば分かりますので、詳しくシミュレーションをご希望であれば幣事務所にお気軽にご相談ください。
まとめ
暦年贈与の生前贈与対策は全く封じられたわけではなく、ご自身がまだまだ長生きされるという自負がある方は、今までどおり暦年贈与の基礎控除内でコツコツ生前贈与対策を行えば非常に節税効果が高いです。生前贈与は長期間であればあるほど節税効果が高くなります。いずれにしても、相続対策はできるだけ早いうちに手を打つのが最善です。
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この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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