【税理士が解説】誰が相続人になるのか?~配偶者・子・親・兄弟姉妹の相続順位を整理~

相続税の計算や遺産分割協議を行う上で「誰が相続人になるのか」は非常に重要なポイントです。この記事では、民法をもとに、相続人の範囲と順位をわかりやすく解説します。

相続人の基本構造

相続人には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 配偶者相続人:常に相続人になる
  • 血族相続人:子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹

これらの規定は民法第887条~第890条で定められています。

血族相続人の相続順位のルール

血族相続人は、以下のような順位で決まります。上位がいれば下位は相続人になりません。

  1. 第1順位:子(養子・認知された子を含む)
  2. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり。ただし再代襲はなし)

甥・姪まで巻き込む相続になると、普段面識のあまりない者同士で相続手続きや話し合いを進めていくことが多く、子がいない場合の兄弟姉妹の相続が予想される場合は、争いを避けるため特に遺言書(公正証書遺言)を作成することを残された相続人が困らないように早い段階から考えていきましょう。

配偶者の扱い

民法第890条により、配偶者は常に相続人になります。相続順位のある血族相続人と併せて遺産を分け合うことになります。たとえば、配偶者と子がいる場合、両者で遺産を分け合う対象となります。

代襲相続のしくみ

子や兄弟姉妹などの相続人が、相続開始時点で「死亡」「欠格」「廃除」されているとき、その者の子が相続人となる制度を代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

  • 子の代襲相続:孫・ひ孫へと何代でも継承可能
  • 兄弟姉妹の代襲相続:その子まで(甥・姪)。再代襲は不可

欠格・・・(例)遺言を捏造、親を死亡させる等(違法的なもの)

排除・・・(例)故人の遺志で相続権を与えない(子から暴力を受けていた等)

胎児や養子も相続人になる?

民法第886条により、胎児は「生まれたもの」とみなされて相続人になります。また、養子も実子と同様に法定相続人となります。

法定相続人の一覧表

相続人 相続順位 条件・注意点
配偶者 常に相続人 内縁関係は含まれない※
第1順位 養子、認知された子を含む
直系尊属(父母など) 第2順位 子がいない場合のみ
兄弟姉妹 第3順位 第1・2順位がいない場合のみ

※関連記事:【税理士が解説】事実婚・愛人と「遺留分」──法定相続人以外に財産を残すときの必須チェック – 筒井一成税理士事務所

まとめ

相続人の範囲は民法に基づいて決まっており、国税庁もこの情報を基に税務判断を行っています。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は子→親→兄弟姉妹の順に判断されます。代襲相続や胎児・養子の取り扱いも法的に明確に定められているため、相続税の実務でも非常に重要な論点となります。