相続の相談事例

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弊事務所が受けた相談事例

亡くなった夫が指定した信託銀行に遺産整理をしてもらい、遺産整理はすでに着手済みだったが、税理士費用が高すぎたため、税理士だけ変更したい。

信託銀行と提携している税理士事務所の見積が高かったこと、また、信託銀行担当者から高圧的な対応があり不安になったとのことで幣事務所に来所されました。見積も最初の提示から急に半額にするなど、料金も不透明だったようです。

信託銀行などが行う遺産整理と相続税の税務申告は全く別の業務です。
必ずしも遺産整理を行った信託銀行が指定した税理士事務所を利用しなければならないわけではなく、見積や対応に納得がいかなければ、別の税理士に依頼することは全く問題ありません。

結果的に、幣事務所とご契約され無事に相続税の申告が完了しました。

会社経営していた夫が亡くなり、会社を相続することになりましたが、夫が会社に貸し付けていた多額の貸付金がありました。この貸付金は回収できないうえ、相続財産になると聞き、このまま普通に相続すれば私の相続の際に、子供に払えないほどの相続税が発生するようです。子供に相続がいかないように会社を閉じるとなると、貸付金に対して債務免除益が発生し、膨大な法人税が発生してしまうようです。何か良い手立てはありますか。

今回は代表者が会社に貸し付けている回収できない貸付金が問題となっています。
今回の相続は、配偶者と子が1人であったことから、配偶者に貸付金を取得させ、1億6千万円まで非課税となる配偶者の税額軽減という相続税の特例を使い、相続税を最小限まで抑えました。

配偶者が相続した貸付金は経営者が亡くなったことで廃業状態であり、会社から回収できない見込みであるため、会社を閉じる判断に至りました。
そこで生じる債務免除益は、過去の赤字と相殺することによって法人税課税を発生させず、結果的にほとんど税金を発生させずに終了することができました。

前妻との間に子があり、相続をもめないようにしたいのですが、何かいい方法はありますか?

絶対的な方法はありませんが、ご自身の財産などをしっかり把握し、公正証書遺言などをしっかり作成しておくことです。

親子の確執があり、祖母の相続が起きた際に揉めることが予想されます。子どもが雇っている税理士にすべてを任せるのは不安があるため、税理士を別々にすることは可能でしょうか?

別々にすることは可能ですが、別々の税理士が作成した相続税の申告書は全く同じ申告内容になることは不可能なので、申告内容に疑問を持たれやすく税務調査に入る可能性が上がります。
相続税の申告書は多くの場合、相続人が多数いても作成する税理士は1人で、申告内容は相続人間でおなじものとなるので、もめてしまうと不利益が生じやすくなります。

相続税の申告書作成3名分をお願いしたいです。相続内容は不動産一ヶ所、預貯金、生命保険のみです。戸籍謄本取得や遺産分割協議書、不動産関係の証明も取得済みですが、申告期限まで1ヵ月しかなく焦っています。

今回は、相続税申告において時間がかかる戸籍取得や分割協議書の作成、各種残高証明書の取得がほとんど完了していたこと、また、コロナの申告期限延長特例を利用することができたので期限内申告で無事完了することができました。

相続税申告は手続きに思っているよりも時間がかかることが多いため、早めに動くことが重要です。
「申告期限が10ヶ月あるから余裕!」ではありませんので、ご依頼はお早めにすることをおすすめします。