★東京都家賃等支援給付金について★
国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)が実施されています。
1 対象要件
以下の要件をすべて満たすもの
(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
(3)都内の土地又は建物において、家賃等※2の支払いを行っていること
※1・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・国と同様に、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、
公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象
※2 管理費、共益費及び消費税を含む
2 給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
〇基準額が、75万円までは12分の1
75万円を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分
※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
3 申請受付期間
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)
★東京都家賃等支援給付金について詳しくはこちら。
東京都以外でも新型コロナウイルス関連の家賃支援金を支給する都道府県があります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が都道府県別に新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。ご自身の都道府県の情報をこちらをクリックしてご確認ください。
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
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