緊急事態宣言延長に伴い、中小企業者の法人に60万円以内、個人事業主には30万円の額が支給されることが中小企業庁より発表されています。
幅広い業種が対象になるとともに、2020年に開業した場合なども対象になる可能性があります。
認定支援機関や税理士等の事前確認が必要になります。
筒井会計事務所は登録機関(認定支援機関)として申請中ですので、申請対象者への事前確認業務を行う予定です。
事前確認にはZOOMなどを利用した対面でのヒアリングが必要になります。
(中小企業庁ホームページより引用summary.pdf (meti.go.jp))
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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