緊急事態宣言等の影響を受けた法人及び個人事業主に給付される一時支援金とは別で、4月以降の売上減少についても対象となる事業者に給付金が支給される月次支援金が新しく創設されました。
月次支援金のポイント
・緊急事態措置又はまん延防止等の影響により2021年4月以降の月間売上が前年(2020年)又は前々年(2019年)同月比で50%以上減少
・中小法人は20万円、個人事業主は10万円が支給されます。(上限)
・税理士等による事前確認が必要ですが、前回の一時支援金の給付を受けた場合には不要。(2回目以降の申請には不要)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について こちらをクリックして詳しい内容をご確認ください。月次支援金 (経済産業省HP)
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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