幣事務所は書面添付制度(以下、「書面添付」と言います。)を導入しました。
書面添付の概要
書面添付は税理士のみが作成することができる書類で、法人税や所得税、相続税などの申告納税方式の税金に係る申告書に添付するものです。
税理士がその申告書をどのような視点で作り上げたか、国が定めたチェックリスト等を使用して申告書を細かくチェックしたものを、税理士独自の視点によりその申告内容についてレポートを作成し、納税申告書と併せて税務当局に提出します。
書面添付のメリット
■その1 税務調査「省略」の可能性が高まる
書面添付を行わなかった申告書の場合、税務調査に選ばれたら、税務当局より納税者又は税理士に日程調整の連絡があり、すぐさま調査開始となります。調査が開始されるまで税務当局に意見する余地は基本的にはありません。
しかし、書面添付を行った申告書の場合、税理士に連絡が入ることになっており、税務調査の前にワンクッション入ります。その後、税理士のみ税務署等に赴き、意見聴取が行われます。(※必ずこの流れになるとは限りません。)
結果として税務調査が省略される可能性があります。つまり、税務調査が行われずに税理士の意見聴取のみで終了する可能性があるということです。
納税者に直接税務調査の連絡が来ることはなく、税理士が間に入ることで大きな安心が得られ、また、税務調査を回避できるチャンスがあることから大きな安心を得ることができます。
■その2 融資が受けやすくなる
融資の面では、書面添付の提出を条件としている金融機関も存在し、金融機関によっては借り入れがしやすくなったり、金利優遇、担保や保証人が不要になる等のメリットを享受できる可能性もあります。
※クライアント様にとってメリットが多い制度であるため、すべてのクライアント様の申告にこの書面添付を付けることを目標に取り組んでまいりますが、毎月のご関与があるなど幣事務所で定めた一定の基準を満たさない場合は書面添付ができないケースもございます。予めご了承下さい。
この記事を書いた人
税理士/ファイナンシャル・プランナー/元資格の大原法人税法非常勤講師(2019年~2024年の5年間)
1982年生まれ
平成31年3月 税理士登録
2021年3月に独立 筒井一成税理士事務所を川崎市宮前区にて開業
2024年3月 事務所を世田谷区等々力に移転
現在世田谷区等々力を拠点として活動中。主に法人の顧問や相続のご相談をお受けしています。
ブログでは役に立つ税金の情報などを中心に発信していきます。
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